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出典
生前贈与の加算期間が3年から7年に延長|対象者・経過措置・100万円控除を解説【2026年】
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る相続税については従前通りとなります。
※後続の解説記事によると、加算期間は段階的に延び、完全に7年間の持ち戻しになるのは令和13年(2031年)以降の相続からとのことです。同じ条件で毎年100万円を10年間贈与した場合、改正前の相続税が1,610万円だったのに対し、改正後は1,700万円ほどになる試算も紹介されていました。
ゆるく解説
「生前贈与」というのは、生きているうちに家族にお金や財産をあげておくことです。相続税がかかる前に先に渡しておこう、という節税の定番テクニックなんですが、実はこれにもルールがあります。
「生前贈与加算」というのは、亡くなる直前に慌てて贈与しても、その分は相続税の計算にこっそり足し戻されてしまう、というルールのこと。たとえば「亡くなる1年前に100万円あげた」としても、その100万円は結局、相続財産の一部として税金の計算に入れられてしまう、というイメージです。
これまでは「亡くなる前3年間」の贈与だけが対象でしたが、今回の改正でこの期間が7年に延びました。3年前に渡しておけばセーフだったのが、7年前まで遡ってチェックされるようになった、ということです。
いきなり7年ルールになるわけではなく、令和9年(2027年)以降の相続から少しずつ延びていき、完全に7年分になるのは令和13年(2031年)から。しかも4〜7年目に贈与した分は、合計100万円までなら差し引いてもらえる経過措置もついているので、いきなり大きく損をする仕組みにはなっていません。とはいえ「まだ先の話」と油断していると、気づいたら対象期間に入っていた、ということになりかねないルールです。
管理者のひとこと
相続の話をニュースで見るたびに、自分の家族のことを思い出します。詳しくは書けませんが、両親が親族の相続をきっかけに、ある日突然消費者金融から「亡くなった方の借金を相続しているはずだ」という連絡を受けたことがあります。当時は法テラスに相談して弁護士に間に入ってもらい、結果的には大事にならずに済んだのですが、「相続って資産だけじゃなく、マイナスの財産も含めて、知らないと本当に損をする世界なんだ」と痛感した出来事でした。
生前贈与加算のような制度は、正直かなり地味な話です。でも「贈与したつもりが結局相続財産に戻されて課税される」という仕組みを知っているかどうかで、家族の資産をどう動かすかの判断がまるで変わってきます。育休中にFPの勉強をしていたとき、この生前贈与加算の論点は正直一番苦手な分野でした。3年だ7年だという数字を丸暗記するだけの勉強だと本当に意味がなくて、「なぜこの制度があるのか」まで理解して初めて頭に入る、という感覚があります。
今回の改正も、単に増税されたで終わらせず、早めに動いた人が結果的に得をする制度に変わったと捉えるほうが前向きだと思っています。資産形成やお金の話は、知っているだけで選べる選択肢が増える分野。ニュースを見て「へえ」で終わらせず、自分や家族の話に置き換えて考えるクセをつけておきたいところです。


