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出典
住所変更登記が義務化!2026年4月から開始|手続き・届出を解説(A&T司法書士事務所)
2026年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務付けられます。
※先行して義務化された相続登記そのものの義務化についても、正当な理由なく期限内に申請しないと最大10万円以下の過料が科される可能性があるとされています。住所・氏名変更登記の過料は5万円以下と、金額は相続登記よりやや軽めです。
ゆるく解説
「相続登記」というのは、家や土地を相続したときに「この不動産の持ち主は自分になりました」と法務局に届け出る手続きのことです。2024年4月からこれが義務化され、ニュースでもよく見かけるようになりました。
実はこれとセットで、もうひとつのルールも決まっていました。それが2026年4月からスタートする「住所・氏名変更登記」の義務化です。結婚して名字が変わった、引っ越して住所が変わった、というときも、不動産の登記簿の情報を書き換える手続きが必要になります。
対象になるのは、結婚や引っ越しで名字・住所が変わったのに、登記簿の情報はそのままにしている人。変更があった日から2年以内に手続きをしないと、よほどの事情がない限り「過料」、つまり行政上の罰金のようなもの5万円以下を支払うことになる可能性があります。すでに変更している人も、2026年4月1日から2年以内、2028年3月末までに手続きが必要というのがポイントです。
相続登記も住所変更登記も、根っこにあるのは「持ち主が誰なのか、今の情報がわからない不動産が全国にたくさんある」という問題です。放置しているつもりがなくても、結婚や引っ越しのたびに登記のことまで気が回る人はそう多くないはず。義務化されたことで、うっかり忘れているだけの人にもペナルティが発生する時代になった、ということです。
管理者のひとこと
宅建士の勉強をしていたとき、不動産登記法はかなり苦戦した分野でした。権利部の甲区・乙区の違いとか、登記の対抗力の話とか、正直「実生活で使う機会あるのかな」と思いながら暗記していた記憶があります。でも今回のニュースを見て、あの知識がまさかこんな形で自分ごとになるとは思っていませんでした。
結婚で名字が変わる、実家を相続する、引っ越しをする。人生の中でよくあるイベントのたびに、不動産の登記も一緒に動かさないといけない時代になったということです。しかも今回は、うっかり忘れていただけでも過料の対象になり得るので、知らなかったでは済まされません。
宅建士やFPの勉強をしていると、こういう法改正のニュースに対する反応速度が変わってきます。あ、これ過去問で見た制度の続きだ、とすぐにピンとくる感覚は、資格取得の地味だけど確かなメリットだと思っています。自分の家、あるいは将来相続する予定の実家の登記情報が今どうなっているか、この機会に一度確認しておいて損はないはずです。


