2026年4月、不動産登記法が改正。住所変更登記が義務化されます

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出典

【2026年4月施行】不動産登記法改正で何が変わる?賃貸オーナー・管理会社が今すぐ確認すべき実務ポイント(賃貸経営ニュース)

2026年4月1日から、不動産登記法の改正により、不動産の所有者は住所や氏名(法人の場合は名称)を変更したときに、変更登記を行うことが義務になります。施行まで残り約2か月となり、いまは「準備しておくと安心」ではなく、「今すぐ現状確認と着手をしておくべき」段階です。

※改正後は、所有権の登記名義人が住所や氏名を変更した場合、原則として変更日から2年以内に変更登記を行う必要があり、正当な理由なく違反すると5万円以下の過料が科される可能性があります。施行前の変更分についても、2028年3月31日までに登記する経過措置が設けられています。

ゆるく解説

かんたんに言うと、不動産を持っている人が引っ越しや結婚で住所や名前が変わったときは、法務局(土地や建物の情報を管理しているお役所)にその変更を届け出ることが、これから義務になります、という話です。「登記簿」というのは、その不動産が誰のものか、どこに住んでいる人のものかを記録した公式の台帳のこと。今までは住所が変わっても届け出るかどうかは自由でしたが、これからは変更してから2年以内に届け出ないと、5万円以下の過料(払わなければいけないお金)を求められることがあります。

一見、不動産の持ち主だけの話に見えますが、賃貸物件を管理する立場から見ても他人事ではありません。オーナーの住所が最新でないと、物件を売るとき、相続するとき、銀行からお金を借りるとき、管理会社を変えるときなどに、手続きがスムーズに進まなくなることがあるからです。管理会社としても、オーナーへ重要な書類を送るときに、住所が実際と違っていないか確認する機会が増えそうです。

施行は2026年4月からで、それより前に住所や名前が変わっていた人も、2028年3月末までに届け出れば大丈夫という猶予期間が設けられています。今すぐ全員が慌てる話ではありませんが、管理している物件のオーナー情報を見直すいいきっかけとして、頭に入れておくとよさそうです。

管理者のひとこと

今回のニュースも、まさにその「知らないと損する」タイプの制度変更だと思います。

賃貸管理に関わる方はもちろん、実家の不動産を将来相続する可能性がある方も、住所変更登記のルールが変わることは知っておいて損はないはずです。

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