生命保険料控除6万円特例、2027年分まで延長決定。子育て世帯はここをチェック

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【2026年6月更新】生命保険料控除6万円特例|2027年延長と扶養要件の新基準まとめ(保険相談の掟 by ほけんのAI/山中忠氏)

2026年分の生命保険料控除6万円特例は2027年分まで1年延長が正式決定。

別の解説記事によると、対象は23歳未満の扶養親族がいる世帯で、新契約の一般生命保険料控除の限度額が現行の4万円から6万円に引き上げられる仕組み。介護医療保険料・個人年金保険料とあわせた3種類の合計限度額は、これまでどおり12万円のまま据え置かれています。

ゆるく解説

生命保険や医療保険に加入して保険料を払っていると、年末調整や確定申告のときに、その一部を税金の計算のもとになる金額(所得)から差し引くことができます。これを「生命保険料控除」と呼びます。簡単に言うと、保険料を払っている分だけ、税金が少し安くなる仕組みです。

この控除には「一般」(死亡保障などの生命保険)「介護医療」「個人年金」の3つの種類があって、それぞれ最大4万円ずつ、合計で最大12万円まで差し引けるようになっています。今回の改正では、このうち「一般」の枠だけが、23歳未満の子どもなどを養っている家庭に限って、4万円から6万円に引き上げられます。

もともとは2026年分だけの一時的な措置という話でしたが、2027年分まで1年延長することが正式に決まりました。子育て中の家庭を後押しする形が続くことになります。ただ、3つの枠を合わせた上限の12万円自体は変わらないので、すでに他の枠で上限まで使っている人にとっては、今回の変更であまり得をした実感はないかもしれません。

あわせて、2026年分の確定申告からは、保険会社が発行する証明書の原本の代わりに、内容をまとめた「明細書」という書類を添付するだけでも申告できるようになる予定です。地味な変更ですが、書類の準備がちょっとラクになる話なので、覚えておいて損はなさそうです。

管理者のひとこと

正直なところ、生命保険料控除は「一般・介護医療・個人年金」で分かれている時点で毎年ちょっと混乱するテーマです。FP2級の勉強をしていたときも、この3つの枠と限度額の組み合わせを覚えるのに苦戦した記憶があります。

ただ、6万円への引き上げがあっても、年収帯によっては節税効果が数千円程度にとどまるケースも多いようです。控除額が増えたからといって保険を増やすのではなく、まずは自分がどの枠をどれだけ使えているのかを年末調整の書類で確認するところから始めるのがいいと思います。地味な作業ですが、こういう積み重ねが結局は一番効いてくる気がしています。

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