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出典
暦年贈与と相続時精算課税はどっちが得?2026年の選び方(税理士法人プライムパートナーズ)
2024年(令和6年)1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新たに設けられました。これは従来の2,500万円の特別控除とは別枠の控除で、令和5年12月31日以前の贈与には適用されません。
※別の解説記事によると、2026年は暦年贈与の生前贈与加算が「相続開始前3年以内」で維持される最後の時期にあたり、2027年以降は段階的に加算対象期間が7年まで延びていく予定とのこと。同一の贈与者からは暦年課税・相続時精算課税のどちらか一方しか選べず、いったん相続時精算課税を選ぶと暦年課税には戻せない点にも注意が必要です。
ゆるく解説
家族や親からお金や財産をもらうことを「贈与」と言いますが、この贈与には税金(贈与税)がかかることがあります。贈与税の計算方法には、大きく分けて2つの選び方があります。
1つ目は「暦年課税」というやり方です。1年間にもらった贈与が110万円までなら贈与税はかからず、申告する必要もありません。「毎年少しずつ贈与してもらう」という、多くの人がイメージする贈与税の仕組みがこちらです。
2つ目は「相続時精算課税」というやり方です。こちらは合計2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、贈与してもらった分は、贈与した人が亡くなったとき(相続のとき)に、残りの財産と合算して、まとめて税金を計算し直すという仕組みです。いわば「税金を払うタイミングを先送りする」制度、とイメージするとわかりやすいと思います。
これまでは、相続時精算課税を選ぶと、少額の贈与でも毎回申告しないといけませんでした。それが2024年の改正で、相続時精算課税を選んだ場合にも、1年間110万円までは贈与税がかからず申告も不要という枠(暦年課税と同じような非課税の枠)が新しく設けられました。この110万円の範囲内でもらった分は、将来の相続のときにも足し戻されません。おかげで、「まとまった財産は相続時精算課税で、日々のちょっとした贈与は新しくできた110万円の枠で」という使い分けがしやすくなっています。
どちらを選ぶといいかの目安としては、値上がりしそうな財産(自社の株や不動産など)を持っている場合や、相続まであまり時間がなさそうな場合は相続時精算課税が候補になりやすく、逆に長い時間をかけてコツコツ贈与できる場合は暦年課税が向いていると言われています。ただし、相続時精算課税は一度選ぶと、あとから暦年課税に戻すことができません。目先のお得さだけで決めず、家族でじっくり相談してから選ぶのが大事なポイントです。
管理者のひとこと
うちは両親が相続トラブルを経験していて、亡くなった親族の借金を消費者金融から突然通告されたことがあります。法テラスや弁護士に相談してどうにか回避できましたが、「知らなかった」だけで損をする場面が本当に多いんだと痛感した出来事でした。この経験がFPの資格を取ろうと思った理由のひとつでもあります。
暦年贈与と相続時精算課税の話は、まさに「知っているかどうか」で選べる選択肢の幅が変わる典型例だと思います。どちらが得かは家族構成や資産状況によって変わるので一概には言えませんが、少なくとも「相続時精算課税は一度選んだら戻れない」というルールだけは、贈与を考え始めた段階で必ず押さえておいたほうがいいと思います。


