パソコンやスマホで作る「デジタル遺言」が創設へ、押印もいらなくなる

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ペンで手紙を書いている様子

出典

成年後見の終身制廃止へ、政府 民法改正「デジタル遺言」創設も(共同通信)

パソコンやスマートフォンで作成できる「デジタル遺言」の創設も盛り込んだ。

この民法改正は2026年6月に成立・公布されていて、押印を不要にする改正なども合わせて盛り込まれています。施行はこれから数年かけて段階的に進む見込みだそうです。

ゆるく解説

遺言というと、便箋に手書きで書く「自筆証書遺言」や、公証役場で作る「公正証書遺言」をイメージする方が多いと思います。今回の民法改正では、そこに新しく「パソコンやスマホで作った遺言データを法務局に預ける」という仕組みが加わることになりました。

これまでの自筆証書遺言は、全文を手書きしないといけなかったり、書き間違えると効力に関わったりと、地味にハードルが高いものでした。デジタルで作成できるようになれば、書き直しも簡単になりますし、手書きが難しい方でも遺言を残しやすくなりそうです。あわせて、手書きの遺言に必要だった押印も不要になる方向だそうで、遺言まわりのルールがまとめて見直される形になります。

ただし、施行までにはまだ時間がかかる見込みで、具体的にいつから使えるようになるかは今後決まっていく段階です。今すぐ遺言を書きたい人は、これまで通り自筆証書遺言や公正証書遺言のルールに沿って準備しておく必要がありそうです。

管理者のひとこと

手書きが必須だった自筆証書遺言に、デジタル版という選択肢が加わるのは、時代の流れとして自然な変化だと思います。パソコンやスマホでの作成が当たり前になった世代ほど、紙に手書きするという行為自体のハードルが上がっている面もあるはずです。

一方で、デジタルデータは「本人が本当に作成したのか」という真正性の担保が紙以上に難しい面もあります。押印がなくなる分、なりすましや改ざんをどう防ぐかという制度設計は、今後の運用ルール次第で大きく変わってきそうです。利便性と安全性のバランスをどう取るか、注目したいところです。

施行までにはまだ数年かかる見込みとのことなので、今すぐ遺言を準備したい方は、これまで通りの方法で進めておくのが現実的でしょう。制度が変わるのを待つより、今できる備えをしておくほうが安心です。

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