成年後見制度が2026年6月に大改正、家族信託との使い分けは

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高齢の家族を支える手のイメージ

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【2026年法改正】成年後見が「終われる後見」に!終身制廃止とスポット利用の仕組みを司法書士が解説

従来の成年後見制度における最大の落とし穴は、一度利用を始めると、本人の判断能力が奇跡的に回復しない限り、亡くなるまで一生やめられない「事実上の終身制」だった点です。

後続の解説記事によると、2026年6月17日に改正民法が成立し、これまでの「後見・保佐・補助」の3類型は「補助」に一本化され、代理権や同意権も本人ごとに必要な範囲だけ付与する仕組みに変わるとのことです。

ゆるく解説

「成年後見制度」というのは、認知症などで判断能力が低下してしまった家族に代わって、財産の管理やいろいろな手続きをサポートする人(後見人)を、裁判所に選んでもらう制度です。

この制度、実はずっと「一度始めたら本人が亡くなるまでやめられない」という問題がありました。たとえば「実家を売るためだけに」後見人をつけたとしても、売却が終わったあとも一生この制度を使い続けないといけない、というようなケースです。これが「終身制」と呼ばれる仕組みです。

今回の改正で、この終身制が見直されます。目的が果たされて、家庭裁判所(家族に関するトラブルなどを扱う裁判所)が「もう必要ない」と判断すれば、途中で終了できるようになるんです。あわせて、これまで「後見・保佐・補助」と3段階に分かれていた支援の種類も一本化されて、その人に本当に必要な範囲だけをオーダーメイドで、つまり必要な分だけ選んで、サポートしてもらえる仕組みに変わる予定です。

ただし、これはあくまで2026年6月に成立した法律の話。実際にこの新しい制度が使えるようになるのは、システムの準備などを経て2028年ごろの見込みとのこと。今すぐ何かが変わるわけではありませんが、「後見制度は使いにくいから避ける」という判断をしていた人にとっては、選択肢が広がる改正だと言えそうです。

管理者のひとこと

後見制度は裁判所が関与する分、本人の財産を守る力は強い一方、一度始めたら簡単にはやめられない重さがありました。家族信託は自由度が高い分、元気なうちに契約しておかないと使えない、というタイミングの制約があります。どちらが正解というより、うちの親はどっちに向いているかを元気なうちに家族で話しておくことが一番大事、というのがFPの勉強を通じて得た実感です。

今回の改正で後見制度が多少使いやすくなるとはいえ、実際に動き出すのは2028年ごろの見込み。制度が変わるのを待つより、今のうちに家族の判断能力やお金の話をしておくほうが、結果的には安心につながる気がしています。

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