所有不動産記録証明制度が2026年2月にスタート、「隠れ不動産」を一括で調べられるように

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書類が積み上げられたオフィスの様子

出典

所有不動産記録証明制度が令和8年2月2日から運用開始(法務局)

この制度は、不動産を所有している人又はその相続人が法務局に請求することで、本人や亡くなった人が所有していた不動産を一覧にし、証明書として発行するものです。

請求できるのは登記名義人本人か、その相続人などに限られていて、手数料は窓口請求だと1通1,600円だそうです。

ゆるく解説

親が亡くなったとき、「うちの実家、他にも土地を持ってたはず…」と話には聞いていても、どこにどれだけ不動産があるのか正確に分からない、というのはよくある話だと思います。名寄帳という制度もありますが、これは市区町村ごとに請求する必要があって、遠方の土地があると調べきれないケースも多かったんですね。

今回始まった「所有不動産記録証明制度」は、全国の法務局にある登記情報をもとに、その人が名義人になっている不動産を一括でリストアップしてもらえる仕組みです。相続人が窓口や郵送、オンラインで請求すれば、亡くなった人がどこにどんな不動産を持っていたかを一枚の証明書で確認できます。

2024年から相続登記が義務化されて、期限内に手続きをしないと過料の対象になる可能性もあります。まず「何を相続したのか」を正確に把握できないと登記のしようがないので、この制度はその第一歩をサポートしてくれる存在だと言えそうです。

管理者のひとこと

これは画期的な制度ですね!実際の相続を考える場では、次から次へと土地の権利書、銀行の通帳などが発掘され、本人が存命でも認知症になってしまって詳細を聞けない…なんてこともあるあるです。

私自身、亡くなった祖父母宅の相続について家族と話す機会があったのですが、始まった当初は「たぶんあの土地もうちの名義のはず」くらいの曖昧な認識しかなく、いざとなったら調べるのが大変だろうなと感じていました。こういう制度があると知っておくだけでも、いざというときの心構えが違う気がしますね。

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