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出典
【2026年6月更新】iDeCo10年ルール:受取順と税負担の判断軸(保険相談の掟)
iDeCoや企業型DCの老齢一時金を先に受けた場合、退職金を受ける年の前年以前9年内に老齢一時金があると、退職所得控除の重複期間が調整されます。会社の退職金を先に受け、その後にDC一時金を受ける場合は、従来どおり前年以前19年内の退職手当等が調整対象になる点に注意が必要です。
※FP・風呂内亜矢氏によるダイヤモンドZAi Onlineの解説記事でも、2027年1月にiDeCoの加入可能年齢が70歳未満に拡大される改正が紹介されており、今回の受け取りルールの見直しとあわせて「入口は広く、出口はより計画性が必要」という流れが強まっています。
ゆるく解説
これまでは、iDeCoで受け取るお金(まとめて一括で受け取る場合は「一時金」といいます)と、会社からの退職金を、5年以上間隔をあけて受け取れば、それぞれに税金の優遇がまるまる使える、というのが定番のテクニックでした。この税金の優遇のことを「退職所得控除」といって、勤続年数が長いほど税金が安くなる仕組みです。2026年1月からは、この「5年」が「10年」に伸びます。
たとえば60歳でiDeCoのお金を先に受け取り、65歳で会社の退職金を受け取る、というよくあるパターンで考えてみます。今までのルールなら間隔が5年あるのでセーフでしたが、新しいルールだと10年に届いていないため、税金の優遇が一部使えなくなり、結果として払う税金が増えてしまう可能性があります。
逆に、会社の退職金を先に受け取ってから、iDeCoのお金を後で受け取る場合は、これまで通り「19年」というルールのままです。つまり、どちらを先に受け取るかによって必要な間隔の年数が変わるので、ちょっとややこしいところです。一括でまとめて受け取るか、年金のように毎月少しずつ受け取るか(年金形式といいます)、退職金をもらう時期をずらせるかなど、選べる方法はいくつかあります。60歳が近づいてきたら、一度自分の場合はどうなるか整理しておくのがおすすめです。
管理者のひとこと
FP2級の勉強をしていたときに、退職所得控除の計算式を何度も書いて覚えたのを思い出します。勤続年数×40万円(20年超は70万円)というシンプルな式なんですが、いざ実際の受け取りタイミングの話になると、こういう重複調整のルールが絡んできて急に複雑になるんですよね。
正直、この手のニュースは「まだ先の話だから」と読み飛ばしがちだと思います。私自身、育休中はiDeCoよりつみたてNISAを優先していたタイプなので、出口の話は実感が薄いところもあります。ただ、知らないまま60歳を迎えて「こんなはずじゃなかった」となるのが一番もったいないパターンです。退職金とiDeCoを両方持っている人は、受け取り方の選択肢だけでも早めに頭に入れておいて損はないと思います。


