生命保険、控除拡充のいま入るべき?見直すべき? 6万円特例が2027年まで延長

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生命保険・家族のイメージ

出典

【2026年6月更新】生命保険料控除6万円特例|2027年延長と扶養要件の新基準まとめ(保険相談の掟 by ほけんのAI)

2026年分の生命保険料控除は、23歳未満扶養がいる世帯で一般枠が最大6万円(所得税)に拡大され、さらに2027年分まで1年延長されることが正式に決まりました。

※税理士法人による解説によると、この改正は「令和7年度税制改正の大綱」に基づくもので、新契約の一般生命保険料控除は年間保険料12万円超で一律6万円の控除(改正前は4万円)になります(yamada-partners.jp)。対象はその年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる世帯です。

ゆるく解説

生命保険料控除というのは、生命保険の保険料を払っている人が使える「税金が少し安くなる仕組み」のことです。これを控除と呼びます。払った保険料の一部を、お給料などの合計である「所得」から差し引いて計算できるので、結果として払う税金が少なくなる、というイメージです。今回、子育て世帯向けに、この仕組みが使える金額の枠が広がることになりました。

対象になるのは、その年の12月31日時点で23歳未満の子どもを養っている世帯。これまでは、新しく契約した生命保険についてこの仕組みを使える上限額が、所得税の計算上で4万円でした。それが2026年分からは6万円に広がります。しかも、「2026年だけの特別ルールで終わるのでは」と言われていたこの拡大が、2027年分まで延長されることも正式に決まりました。ただし、住民税のほうの枠や、医療保険・個人年金保険にかかる枠は、今回は対象外という点には注意が必要です。

枠が広がるのはうれしいニュースですが、これはあくまで「税金がちょっと安くなる」という話。入っている保険そのものの中身が自動的によくなるわけではありません。「枠が広がったから」という理由だけで保障を必要以上に増やしてしまうと、かえって家計を圧迫してしまうこともあるので気をつけたいところです。

管理者のひとこと

FPの勉強をしていると、こういう控除拡充のニュースが出るたびに「保険料控除のために保険に入る」という発想に引っ張られがちだな、と感じます。控除で戻ってくる金額は、払った保険料そのものよりずっと小さいので、税金を減らす目的だけで保障を積み増すのは順番が逆だと思っています。

見直すなら、まず今の保障内容が家族構成やライフステージに合っているかを先に確認して、そのうえで控除枠に収まる範囲で保険料を配分する、くらいの順番がちょうどいい気がします。特に共働き世帯だと、夫婦どちらが契約・負担するかで節税効果が変わってくるので、控除証明書が届くこの時期に一度家族で保険を並べて見直してみるのはおすすめです。

育休中に独学で取得した7資格(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・FP3級/FP2級/AFP・ITパスポート・情報セキュリティマネジメント)の中にはFP2級・AFPも入っていますが、資格を取って一番よかったのは、制度が変わるたびに一喜一憂せず、まず中身を確認する癖がついたことだと思っています。今回のニュースも、控除額の数字だけで判断せず、保険そのものの必要性から考え直すきっかけにしてもらえたらうれしいです。

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